著作権を証明するものとは


張り子の人形

「この作品の著作権はわたしにある」

という主張はどうやったら公的に認めてもらえるかを考えてみます。

これは 実際に弁理士さんにお聞きした内容です。

まず自身が作った作品の写真を取ります、写真の裏に撮影年月日、氏名住所、できれば制作した経緯等もあれば良いと思います。

できれば直筆で書いておきましょう。

それを正、副(コピーでOK)2つ用意します。 正副で割印もしておきます。

正の方は封筒に入れて封筒に自身の住所氏名を書いて郵送します。
届いたら、自分宛てに送ったこの郵便物は開けずに副と一緒に保管しておきます。

ここで大切なのが封筒に押された消印です、不安なら郵便局でちゃんと消印が押されることを確認してみてください。

この消印の日付は裁判であなたがオリジナルを制作した作家であることの証拠になります。

重要なのは、「裁判の際に開ける」ということことが前提ですので、それまでは絶対開けてはいけません。

尚、其の書類は裁判の場所以外で開けるとなんの効力ないので注意して下さい。

もし永久的に日付の確定を行うなら、公証役場に行って、日付確定という作業をすれば其の書類がいつ作られたかを確実に証明できます。この場合、料金700円/通 かかりますがこちらなら安心して保管できます。

実際にされる場合は、再度弁理士さんか、弁護士さんに相談しましょう、今ならネットとか弁理士会、弁護士会の無料相談も利用できます。

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